児童発達支援・放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の要件や注意点を解説します。
児童指導員等加配加算の基本要件
- 基準人員が欠けていない事
※児発管の欠如時も算定不可 - 基準人員に加えて1以上の児童指導員等又はその他の従業者を1以上配置(常勤専従又は常勤換算)していること
- 算定の対象となる児童指導員等については、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたること
加算における児童指導員等とは
下記に該当する者は児童指導員等加配加算の「児童指導員等」として算定できます。
※基準人員の「児童指導員」の要件とは異なりますのでご注意ください。
- 児童指導員
- 保育士
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- 手話通訳士、手話通訳者
- 特別支援学校免許取得者
- 心理担当職員(心理学修了等)
- 視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
加算における経験年数とは
下記の事業における経験年数が本加算の対象です。また資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができます。
※専門的支援体制加算における保育士・児童指導員とは一部異なりますのでご注意ください。
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級又は通級での指導における教育の経験
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
- 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
- 児童相談所
- 児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
5年以上の経験として認められるためには、雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問われませんが、1年あたり 180 日以上の勤務が必要です。
※1年で180日以上の勤務がない場合でも、合算して5年以上かつ900日以上の経験があれば、基本的には認められますが指定権者に確認するようにしてください。
加算単位数
一般的な児発・放デイ(定員10名)の場合
児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上 187単位/日
常勤専従・経験5年未満 152単位/日
常勤換算・経験5年以上 123単位/日
常勤換算・経験5年未満 107単位/日
その他の従業者を配置 90単位/日
重心事業所(定員5名)の場合
児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上 374単位/日
常勤専従・経験5年未満 305単位/日
常勤換算・経験5年以上 247単位/日
常勤換算・経験5年未満 214単位/日
その他の従業者を配置 180単位/日
算定時の注意点
常勤専従で算定する場合、当該職員が運転手等と兼務すると「基準人員に加えて1以上」の要件を満たさなくなる可能性があります。
また、今までのように別日で児童指導員等を補填する場合は常勤換算となってしまうので注意してください。
(指定権者により取り扱いが変わる場合がございますので上記に該当する場合は必ず確認するようにしてください。
常勤換算で算定する場合、例えば経験5年以上の者と5年以下の者で算定する際は低い区分(常勤換算5年以下)での算定となります。
算定には加算の届出が必要です。(指定権者によって異なりますが、前月までに届出を出す必要がありますのでご確認下さい)
よくある質問
【質問】その他の従業者が、強度行動障害支援者養成研修を修了した場合、基準の児童指導員の代わりになりますか?
【回答】なりません。あくまで児童指導員加配加算において、「児童指導員等」に含まれるだけですので、基準の児童指導員として配置や、基準人員が欠勤した際の補填等はできません。
【質問】児童指導員の基準人員と常勤専従の児童指導員加配1名で算定する場合、やむを得ない事情により定員超過しても算定できますか?
【回答】重心事業所の場合を除いて、基本的にはできません。
例えば、10名定員の事業所で12名の利用があった場合、基準人員は3名必要となりますので当該日に加配職員以外で児童指導員を1名配置できない場合は、加配職員が基準人員扱いとなり加算の要件を満たさない、もしくは人員欠如としてその日は加配加算を算定できない可能性があります。指定権者によって取り扱いは異なりますが基本的には不可とお考え下さい。
【質問】加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定が可能ですか?
【回答】できません。管理者と児童指導員を兼務している場合については、「専従」を満たしませんので、他の常勤専従者がいる場合はそちらでを加配対象としてください。
尚、管理者兼児童指導員の場合においても、他の加配職員と合わせて「常勤換算」で算定する事は可能です。
まとめ
児童指導員等加配加算は加算単位数が大きく比較的算定がしやすい加算ですので積極的に算定されることをおすすめします。
可能な限り常勤専従で配置できるように調整し、その他の従業者を雇用されている場合は、強度行動障害支援者養成研修等を受講して児童指導員等で算定することをおすすめします。
保育士や児童指導員の任用から5年以上の経験がある場合は、追加の人員配置を行わず専門的支援実施加算の算定も検討しましょう。
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