関係機関連携加算については、児童発達支援・放課後等デイサービスともに同じ要件、同じ単位数となります

従来の関係機関連携加算からの変更点

従来の関係機関連携加算

関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位/回

要件:保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成すること

関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回

要件:就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行うこと

令和6年度報酬改定後の関係機関連携加算

関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回

要件:保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成すること

関係機関連携加算(Ⅱ)200単位/回(新設)

要件:保育所や学校等との会議等により情報連携を行うこと

関係機関連携加算(Ⅲ)150単位/回(新設)

要件:児童相談所、医療機関との会議等により情報連携を行うこと

関係機関連携加算(Ⅳ)200単位/回

要件:要件:就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行うこと

関係機関連携加算(Ⅰ)

関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回 (月1回まで)

要件

①あらかじめ保護者の同意を得ること

個別支援計画への位置付け記載例はコチラの記事でご確認ください。

②保育所や学校等と個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成すること

③保育所や学校等と日常的な連携体制の確保に努めること

④会議又は連絡調整等を行った場合は、その日時や参加者、内容の要旨及び個別支援計画に反映させるべき内容を記録すること

注意点

会議の開催、情報連携等を予め個別支援計画に明記し、保護者の同意を得るのが望ましいでしょう。

会議の開催は、テレビ電話(オンライン会議システム等)を用いて実施する事は可能ですが、電話による情報交換のみでは会議の開催と認められません。

尚、会議だけでなく日頃からの連携体制を確保することも求められますが、その際は電話による情報交換でも大丈夫です。

算定は月1回が限度となり、関係機関連携加算(Ⅱ)と同じ月に算定する事はできません。

関係機関連携加算(Ⅱ)

関係機関連携加算(Ⅱ)200単位/回 (月1回まで)

要件

①あらかじめ保護者の同意を得ること

②保育所や学校等と心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催、又は参加して情報共有及び連絡調整を行うこと

③保育所や学校等と日常的な連携体制の確保に努めること

④会議又は連絡調整等を行った場合は、その日時や参加者、内容の要旨を記録すること

注意点

相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への出席は本加算Ⅰ~Ⅳを算定できませんのでご注意ください。

また、他の児発・放デイ事業所と会議等を行った場合でも、本加算Ⅰ~Ⅳでは算定できません。

※事業所間連携加算の要件を満たしている場合は、事業所間連携加算の算定を検討しましょう。

会議や情報共有は、テレビ電話(オンライン会議システム等)を用いて実施する事は可能ですが、電話による情報交換のみでは算定することは認められません。
尚、会議だけでなく日頃からの連携体制を確保することも求められますが、その際は電話による情報交換でも大丈夫です。

関係機関連携加算(Ⅰ)と異なり、会議の開催だけでなく参加でも算定可能となりますので、必ずしも主催する必要はございません。

算定は月1回が限度となり、関係機関連携加算(Ⅰ)と同じ月に算定する事はできません。

関係機関連携加算(Ⅰ)との大きな違いは、主たる目的が個別支援計画に関するものか、日々の状況の共有かの違いです。

但し、情報共有の中で個別支援計画の見直しが必要と認められる場合は、個別支援計画の見直しを検討しましょう。

関係機関連携加算(Ⅲ)

関係機関連携加算(Ⅲ)150単位/回(月1回を限度)

要件

①あらかじめ保護者の同意を得ること

②児童相談所等と心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催、又は参加して情報共有及び連絡調整を行うこと

③児童相談所等と日常的な連携体制の確保に努めること

④会議又は連絡調整等を行った場合は、その日時や参加者、内容の要旨を記録すること

児童相談所等とは、こども家庭センター・医療機関・保健師・保健センター・保健所などが含まれます。

注意点

会議や情報共有は、テレビ電話(オンライン会議システム等)を用いて実施する事は可能ですが、電話による情報交換のみでは算定することは認められません

尚、会議だけでなく日頃からの連携体制を確保することも求められますが、その際は電話による情報交換でも大丈夫です。

関係機関連携加算(Ⅱ)と同様に会議への参加でも算定可能です。

算定は月1回が限度ですが、関係機関連携加算(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)と同じ月に算定することができます。

関係機関連携加算(Ⅰ)と(Ⅲ)もしくは(Ⅱ)と(Ⅲ)であれば同一月の算定が可能です。

但し、会議の参加者が同一である場合には算定できませんのでご注意ください。

関係機関連携加算(Ⅳ)

関係機関連携加算(Ⅳ)200単位/回(1回を限度)

関係機関連携加算(Ⅳ)は、従来の関係機関連携加算(Ⅱ)と要件や注意点は変わりませんが、算定対象の利用者様がいる場合は改めてご確認ください。

要件

①就学先の小学校や、就職先の企業等との連絡調整、相談援助を行うこと

②児童の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得た上で、就学先又は就職先に渡すこと

③連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手や内容について記録をすること

注意点

就職先が就労継続支援A型及びB型並びに就労移行支援事業所の場合は加算の対象となりません。
また、算定は1回限りとなります。

情報連携においては、必ずしも会議を開催する必要はないので、文書による共有と電話での連絡調整、相談援助でも算定できます。

まとめ

今回の報酬改定では、基本報酬の減少と加算項目の増加が行われており、減収となる事業所も多くあると思います。

取得できる加算はなるべく取得されることをおすすめいたします。

加算の算定により記録や事務作業等が増えてくるかと思いますが、当センターでは無駄を極力減らし、適正かつ効率的な運営の支援が可能です。

事務処理や報酬改定の対応に追われている事業所様や、各種加算の算定を検討されている場合は一度当センターまでご相談ください。

加算届の作成方法や必要書類、要件のご相談なども、お電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

参照資料 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について|こども家庭庁